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障がい福祉サービス

障がい福祉サービス

障がいをお持ちの方のご相談、計画作成や区分申請の代行、障がい福祉事業所のご紹介などをサポートさせていただきます。

障がい者・障がい児の障がい計画作成
地域定着支援・地域移行支援
障がいサービス事業所との連絡・調整

サービスの流れ

【1】申請相談・申請

障がい支援区分認定(新規利用、区分変更、区分更新等で必要な場合のみ)

【2】事業者選定

利用者の利用意向調査に基づき、計画相談支援に係る事業者を決定します。利用者からの回答が無い場合は、各区障がい者相談支援センターが事業者を選定します。

【3】サービス等利用計画案の作成依頼

区保健福祉センターから指定特定相談支援事業者に依頼します。

【4】重要事項説明・指定相談支援利用契約

指定特定相談支援事業者から利用者に対し、重要事項を説明した上で利用契約を締結します。

【5】サービス等利用計画案の作成

指定特定相談支援事業者は、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族等との面接でアセスメントを行います。障がい支援区分認定結果とアセスメント結果に基づき、サービス等利用計画案を作成。作成したサービス等利用計画案は、利用者の同意を得た上で、区保健福祉センターへ提出されます。

【6】障がい福祉サービスの支給決定及びサービス等利用計画の作成依頼

区保健福祉センターは、提出されたサービス等利用計画案を参考に支給を決定後、利用者に「支給決定通知書」および「受給者証」を送付し、計画案作成事業者に「サービス等利用計画作成依頼書」および「給付決定明細書」を送付します。

【7】契約内容報告書の提出

指定特定相談支援事業者は、区保健福祉センターに「契約内容報告書」を提出します。利用者負担の上限額を管理する場合は、「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を併せて提出します。

【8】サービス等利用計画の作成

指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画を作成し、計画が妥当であるか検討するため、サービス担当者会議を実施し、計画を完成させます。利用者の承認後、その写しを区保健福祉センターへ提出します。

【9】サービス利用の開始

サービス等利用計画に基づき、サービスを利用できます。

【10】継続サービス利用支援(モニタリング)実施

指定特定相談支援事業者は、定められた期間ごとに利用者の居宅等を訪問し、心身の状況・生活環境・サービスの利用状況等を確認します。

セルフプランについて

相談支援事業者に代わり、ご利用者やご家族、または支援者が、サービス等利用計画・障害児支援利用計画と同様に、利用者の希望する生活やサービスなどを記載し、サービス利用者を支援する計画のことを「セルフプラン」と呼びます。