介護保険のケアプラン作成や介護に関するお困り事のご相談、また介護保険申請代行や介護事業所のご紹介などをサポートさせていただきます。
介護保険サービス
ケアプラン作成 | 介護保険サービス提案 |
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介護保険申請代行 | 福祉用具に関するご相談 |
生活保護に関するご相談 | 障がいに関するご相談 |
サービスの流れ
【1】要介護認定の申請
まず要介護認定の申請をしていただきます。なお申請には、介護保険被保険者証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請される場合は、医療保険証が必要になります。
【2】認定調査・主治医意見書
市区町村の調査員が自宅や施設を訪問、認定調査で心身の状態を確認します。主治医意見書は、市区町村が主治医に依頼します。特に主治医がいない場合は、市区町村指定医の診察が必要になります。
【3】審査判定
全国一律の判定方法で、調査結果および主治医意見書を基に、要介護度が判定されます(一次判定)。そして一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会により要介護度が判定されます(二次判定)。
【4】認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定をし、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内となっています。認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれます。
<<認定の有効期間>>
■新規・変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると、介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更申請ができます。
【5】介護(介護予防)サービス計画書作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)作成が必要です。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は、地域包括支援センターに、また「要介護1」以上の介護サービス計画書は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が在籍する県知事指定の居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼ください。なお、依頼された介護支援専門員は、どのサービスをどのように利用するか、本人や家族の希望、心身の状態に配慮して介護サービス計画書を作成します。
要介護1~5 | 居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者) |
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要支援1~2 | 地域包括支援センター |
【6】介護サービス利用開始
介護サービス計画に基づき、様々なサービスをご利用いただけます。
要介護1~5 | ■在宅のサービスを利用する場合は、居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。 ■施設のサービスを利用する場合は、施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。 |
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要支援1~2 | ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼できます。 ※地域包括支援センターはお住まいの市区町村が実施主体となります。詳しくは、最寄りの市区区町村にご相談ください。 |
ケアプランについて
どのような介護サービスをいつ、どれくらい利用するかを決める計画のことを「ケアプラン」と呼いでいます。介護保険に関するサービスを利用する際は、まず介護や支援の必要性に応じて、サービスを組み合わせたケアプランを作成します。そして、そのケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を締結して、サービスが利用できます。